公務員の副業解禁はいつから?ぶっちゃけ、もう解禁されています!

公務員の副業
公務員
公務員

民間企業の副業は続々と解禁されるみたいだけど、公務員の解禁はいつになるんだろ?

民間企業が続々と副業解禁しています。

そうなると、公務員の副業解禁がいつになるのか気になりますよね?

結論から言うと、許可さえ下りれば、現時点でもあらゆる副業ができます。

パンダくん
パンダくん

現状、次の通りです!

このように、解禁されている副業もあれば、許可が下りる可能性がほぼゼロの副業が数多くあるのが実情です。

しかし、これまでの経緯を考えると公務員の副業の全面解禁はもうすぐそこまで来ていると感じます。

そこで、まずは公務員の副業解禁動向の経緯から見ていきましょう!

公務員の副業解禁はいつから?最近の動向をチェック!

2017年3月 公務員の副業解禁について前向きな意見が発表される!

いままで公の場では、公務員の副業についてまったくノータッチでした。

ところが、2017年3月「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言」で急に公務員の副業について提言がありました。

その内容はなんと「公務員が率先して兼業・副業すべき」といったもの。副業解禁に向けて非常に前向きなスタートとなりました!

まずは公務員が率先して兼業・副業を解禁するべきという意見もある。
(中略)
公務員の兼業・副業についての論点を整理する等、関係府省庁と連携して検討していく必要がある。

出典(中略は当サイトによる):兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyoteigen.pdf

2017年6月 しかし公務員の副業について、国会で「待った!」がかかる…

なんでやねん・・・という感じですが、同じく2017年の国会で、公務員の副業について明確に「待った!」がかかりました。

政府として、公務員の兼業・副業に対して、現在、どのような見解を有しているのか。また、将来的な見通しについてどのような見解を有しているのか。

出典:第193回国会質問主意書質問第397号「公務員の副業に関する質問主意書」(衆議院HP:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193397.htm

という質疑に対し、

今後も現行制度の下で適切な運用が行われる必要があると考えている。

出典:答弁第397号「衆議院議員井坂信彦君提出公務員の副業に関する質問に対する答弁書」(衆議院HP:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193397.htm

と答弁がなされました。現状維持でいこうぜ、ということです。

2017年時点ではまだまだ副業解禁まで先は遠そうでした・・・

2018年6月 ところが、公益的な兼業については公務員の副業を解禁する方針が発表される!

ななんと、事態はまたも急変します!

2018年にひらかれた「未来投資戦略2018」で、日本経済の再生にあたって公務員の副業について柔軟に対応していくという考えが示されました!

国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める。

未来投資戦略 2018より抜粋(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html

まずは国家公務員から、副業・兼業を推進していこうという狙いです。

ちなみに「副業」と「兼業」は法律上定義がないので同じという認識でOKです。

2019年3月 ついに、国家公務員の公益的な副業について解禁される!

なんと、未来投資戦略2018の発表から1年もたたずに「兼業許可基準の見直し」という形で、国家公務員の公益活動等を行うための兼業が可能になりました。

今般、公益的な活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進めることとし、昭和41年通知に定める「第3 許可基準に関する事項」について明確化しましたので、下記事項に留意の上、兼業許可の適正な運用に十分配慮してください。

出典:地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について(https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf

2017年の国会答弁で「現行制度の下で適切な運用が行われる必要がある」としたため、現行法を維持しつつ解釈を明確化した、という落としどころになったのだと思います。

併せて副業・兼業に関するガイドラインも整備されました ⇒ 国家公務員の兼業について(概要)

さらに、公務員にとってめちゃくちゃ重要な事例集が載っている「義務違反防⽌ハンドブック」が作成されました。

公務員の副業について、「これやってもいいの?」「これはダメ?」といったことを判断するための最強のツールがこのハンドブックです!私は穴が開くほど読み込みました笑

2019年11月 地方公務員の公益的な副業についても実質解禁される!

地方公務員人事は国家公務員人事に準拠しています。

したがって、国家公務員人事に変化があれば、遅かれ早かれ地方公務員人事にも同じ変化が訪れます。

案の定、「国家公務員の副業・兼業に関するガイドライン」の発表から数ヶ月後、地方公務員にも公益的な兼業が許可されるガイドラインも発表されました!地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について

これを受けて、各地方自治体で副業・兼業の正式解禁が続々と進むことになりました。

2020年1月 総務省が、副業を希望する地方公務員の後押しに乗り出す。

各地方公共団体において詳細かつ具体的な許可基準を設定すべきものであること。

出典:「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査
(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について(通知)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000664110.pdf

国家公務員の副業・兼業には明確な基準が定められましたが、地方はまだバラバラです。基準が明確でなければ副業できませんよね?

そこで、総務省は自治体に対し、許可基準を作成するよう求めました。

積極的に副業推進する姿勢が見て取れます。

2022年3月 東京都教員公務員の副業(育児漫画の出版)にかかる裁判に決着

都立高校の教員である原告は、趣味で描いていた育児漫画を出版しようと兼業許可申請の手続を行いましたが、認められませんでした。この裁判では、東京都教育委員会が行った不許可処分の取消し及び原告の兼業許可申請を許可することを求めるとともに、不許可処分によって被った慰謝料等の損害賠償を請求しています。

CALL4教育公務員の兼業のあり方を問う訴訟【アーカイブケース】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000078#case_tab

東京都教員で、Twitterに育児漫画を投稿しているパパ頭さん(https://twitter.com/nonnyakonyako)が出版社から書籍化のオファーを受けました。

ところが東京都教育委員会は、出版を不許可。

これに対しパパ頭さんは不当だとして裁判を起こしました。

今までも出版を行ってきた公務員は結構いますので、なぜパパ頭さんは不許可になったのか?基準が曖昧だとして大変注目された裁判でした。

結果、東京都教育委員会が裁判を取り下げ、パパ頭さんの出版が叶いました!

この結果から、「執筆業ならば公務員でもOK!」という事例を明確にできました。

・・・現段階の副業解禁の動きは以上です。

まとめると、

  • 「公益的活動等を行うため」の副業
  • 「自営」に該当しない範囲の副業
  • 「報酬」に該当しない範囲の副業

でしたら現段階でもできます

世間的にも公務員への風当たりが緩やかになってきており、副業解禁についても賛成意見が多いのが追い風になっているようです。

公務員の副業解禁はいつから?

これまで見てきた通り、かなり異例のスピードで兼業・副業についての推進がなされており、この調子でいけば近い将来、全面解禁がなされるのではないかと考えられます。

サーチマン
サーチマン

明確には断言できませんが、2020年代には全面解禁されると予想します

なぜならば、新型コロナウィルスからの経済再興、働き方改革の推進、官民の人事融合といった動きが急速に進んでいるからです。

さて、大筋の動向は以上ですが、これとは別にずいぶん前から独自の兼業・副業を許可している自治体もあります。

先進的な地方自治体はずっと前から公務員の副業を解禁していた!

実は公務員の副業解禁の大筋の動きとは別に、先進的な取り組みによってすでに副業を部分的に解禁している自治体がいくつかあります。

ご存知の通り、公務員は事例重視なので、既に許可されている自治体で事例があるものは今後文句なしで全国的に解禁されていくでしょう。

実際に見てみましょう。

公務員の副業解禁例① 兵庫県神戸市 地域貢献応援制度

公務員の副業解禁の最先端を行くのが神戸市です。

神戸市では2017年4月から「地域貢献応援制度」がスタートしています。

「地域貢献応援制度」ですが、職員が勤務時間外で、社会性・公益性の高い地域貢献活動をする場合において、市が正当だと認めた場合は報酬をえて従事することを許可するものです。

自治体通信ONLINEより抜粋(https://www.jt-tsushin.jp/interview/jt15_hisamoto/


これにより、公益性の高い継続的な地域貢献活動ならば報酬を得ることが可能になりました。

導入の背景には、

  • 地域団体やNPO等において、高齢化等に伴い、担い手不足がすすんでいるため
  • 市の職員が、知識・経験等を活かして市民の立場で、地域における課題解決に積極的に取り組むことを後押しするため

といったことが挙げられています。

事例としては、

  • NPO法人設立
  • 手話通訳活動
  • 産後ケアトレーニング教室の開催
  • スポーツ推進委員活動

などなど、多岐にわたります。

サーチマン
サーチマン

他自治体が副業解禁するときのモデルケースとして非常に注目されています!

神戸市の他にも、生駒市、長野県、福井県、奈良県生駒市、宮崎県新富町において兼業促進制度が存在します。

公務員の副業解禁例② 広島県福山市 戦略推進マネージャー活動

こちらは逆転の発想です。

福山市では2018年3月から「民間企業の最前線で活躍する高度専門人材を「戦略推進マネージャー」として、兼業・副業職員として採用しました。

背景は以下の通り。

人口減少対策などの重要な施策を効果的に推進するため、行政だけの「自前主義」から脱却し、課題発見とその解決に向けた新しい発想を取り入れたい人材獲得競争が激化する中、民間企業の最前線で活躍する専門性の高い人材を市職員として獲得することが難しい

出典:福山市戦略推進マネージャー活動報告(2019年度)(http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/168174.pdf

公務員が外部へ副業しに行くのではなく、民間企業社員が公務員の副業をする。という逆転の形です。

公務員の副業解禁例③ 東京都渋谷区「副業人材」

東京都渋谷区ではプロジェクトの推進を担う人材を民間から「副業」という形で募集する試みを行っています。

渋谷区スタートアップ支援事業で進行中の各種プロジェクトの推進を担う人材を、民間企業等から「副業人材」として募集しました。
国内外から応募化とし、採用後も登庁を伴わない完全テレワークでの業務を可能としています。

出典:「副業人材」11名の就任式を開催しました(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/20210426.html

公務員の副業、という意味とは若干異なりますが副業全面解禁の入り口として非常に有力な事例です。

なぜならば、民間企業との人材交流が進めば、公務員の副業規制が緩むことが必至だからです。

すでに国は公務員と民間企業の人材流動性を高めるべきだと提唱しており、民間人材を呼び込む手段として副業解禁を検討しています。

 

以上が先進的な自治体の副業解禁事例になります。

やはり基本は公益的活動、社会貢献活動等ならば認められているようです。

では、そもそも「公益的活動」、「社会貢献活動」とは具体的に何を指しているのでしょうか?

公益的活動とは?

よく引き合いに出されているのが厚生労働省の定義です。

① 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」であること
② 「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
③ 無料又は低額な料金で提供されること

出典:厚生労働省 地域における公益的な取組について(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/dl/05-01.pdf

しかし、これはあくまで社会福祉法人に対してなされた定義です。もしこれを主張する場合があれば、誤りです。

なぜならば、兼業・副業はそもそも社会福祉法人活動とは別だからです。また、 兼業・副業 を推進しているのは総務省ですので、この定義は該当しません。

では、兼業・副業基準になる公益的活動の定義は何か?というと、実は明確に定められていません。

したがって、公益的活動とは各自治体でケースバイケースの判断という運用になっています。

サーチマン
サーチマン

無暗に定義するよりも、今後の拡張性を見越して個別判断という運用にしているのでしょう

社会貢献活動とは?

地方公務員の兼業・副業ガイドラインとなる「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」では以下の通り例示されています。

伝統行事や地域イベントの振興に関する活動
地域ブランドや地場産品のプロモーション活動
地域の防災、防犯に関する活動
スポーツや文化芸術活動の指導・支援
教育や若者自立支援に関する活動
住民の生活支援や福祉に関する活動
環境の保全や監視に関する活動
移住者受入れや定住促進に関する活動

出典:地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について(https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf

かなり広範な活動が認められており、各自治体で続々と新規事例が発生していくと考えられます。

これらはあくまで例示であり、これ以外の活動でも認められる余地は十分あります。

たとえば昨今、和歌山県有田市や青森県弘前市など農業の副業を公務員に認める自治体が増えています。

これまで公務員には自身の農地を使った農業による副業は原則認められていましたが、他者の農業を手伝う副業が解禁される流れになっています。

地方農業は人手不足が深刻化しているので、公務員の副業によって解消しようという狙いです。

結論 公務員の副業は部分的な副業解禁はされている。全面解禁はいつからかは明確ではないが、2020年代と予想される。

以上の通り、公務員の副業解禁はかなりのスピード感を持って緩和がなされています。

すでに次の副業は解禁されています。

  • 「公益的活動等を行うため」の副業
  • 「自営」に該当しない範囲の副業
  • 「報酬」に該当しない範囲の副業
  • 投資信託、不動産といった公務員でも特別に認められている副業

要は、限られたルールの中で頭を使って勝ち抜けるかということです。

現時点で公務員でもできる副業は意外も結構ありますので、こちらの記事で解説しています!