公務員は副業禁止?ぶっちゃけ、公務員でもできる副業はたくさんあります!

公務員の副業
公務員
公務員

公務員だけど副業したい!

公務員でもできる副業はあるの?

パンダくん
パンダくん

結論から言うと、条件付きですが公務員でも副業できます!

公務員の副業は2017年頃からむしろ解禁される動きになっており、いまでは許可さえ下りればあらゆる副業ができるようになっています。

現状は次の通りです!

それぞれ詳細については後半で解説していきます。

公務員という職業は安定していますが、公務員本人の心身は、クレームや増加し続ける業務量によっていつ壊れるか分かりません。

しかし副業収入があれば、精神的にかなり余裕が生まれます。

場合によっては、私のように副業でFIRE(経済的自立と早期リタイア)できるかもしれません。

この記事では、「公務員が自ら主体的に副業で稼ぐ力を身につけて、リスクに強い豊かな人生を送る方法」をお伝えします。

公務員は副業禁止でしょ?というのはウソ

「公務員は副業禁止!」とよく言われていますが、実際のところそれは正しくありません!

条件付きですが副業が認められています。

まずは副業規制の根拠となる法令を見てみましょう。

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#707

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#382

要約すると、次の通り。

公務員の副業規制

① 許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ!(役員兼業の制限)

許可なく「自ら事業を営む」のはダメ!(自営兼業の制限)

③ 報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!(他の事業又は事務の関与制限)

※「職務専念義務」「信頼失墜行為の禁止」「守秘義務」は公務員としての大原則なので副業するときも守ること!

パンダくん
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ちなみに公務員法では「兼業」という言葉が使われていますが、「兼業」と「副業」は同じ意味です!

それぞれについて解説していきます!

公務員の副業規制①

許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ!(役員兼業の制限)

許可なく、営利企業の役員(営利企業の取締役、監査役、理事等)になることを制限しています

名義のみでも、無報酬でもアウトです。

公務員が営利企業の役員になるケースなんてあるの?と思われるかもしれませんが、実は意外とあるんです!

たとえば父親が会社を経営しているケース。

父親が亡くなったあと、株式を遺産相続した子どもが会社の役員になるケースはとても多いです。

しかし、もしその子どもが公務員なら、たとえ名義だけで実稼働なしでも「役員兼業」とみなされて公務員法に違反してしまいます!

過去には株式会社の取締役として「名義貸し」をして、5万円の報酬を得たことで懲戒処分された例もあります。

パンダくん
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ぶっちゃけほとんどの人には関係ない規定です!

公務員の副業規制②

許可なく「自ら事業を営む」のはダメ!(自営兼業の制限)

たとえば公務員が自ら飲食店を経営するのは明らかな「自営兼業」です。当然認められません。

また、公務員がハンドメイドアクセサリーを販売することや、コーチやコンサルティングで稼ぐのもNGです。

なお、他人名義であっても、職員本人が営利事業を営むものと客観的に判断される場合もNGです。

パンダくん
パンダくん

そもそも他人名義で事業を行うのは刑事罰の対象にもなりえるので絶対にやめましょう!

一方で「楽天ポイントを貯める」、「メルカリで不用品を売る」といった行為は、営利目的とはいえ単なるお小遣い稼ぎです。

「営利事業」には至らないので、公務員でも許可なくできます。

公務員
公務員

営利目的でも「お小遣い稼ぎ」程度なら大丈夫なのね。

じゃあ、アフィリエイトブログやYouTuberはどうなの?

パンダくん
パンダくん

「お小遣い稼ぎ」か「営利事業」か、その基準が分かれば嬉しいですよね! 

実はその基準について、公務員人事の大ボスである人事院が、次の通り例示してくれています!

【照会例 9】
Q. インターネットオークションやフリーマーケットアプリを⽤いて商品販売を⾏ってもいいですか。

A. インターネットオークションやフリーマーケットアプリを⽤いての商品販売は、営利を追求する⽬的でアカウントを取得するなどして店舗を設けたり、不特定多数への販売⽬的で⼤量に仕⼊れるなどして、定期的・継続的に⾏えば、⼩売業を営むものとして⾃営に該当し禁⽌されます。

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる

これは非常に重要な例です。

すわなち公務員人事上、営利を追求して定期的・継続的に⾏うのであれば「営利事業」に該当すると解釈されています。

パンダくん
パンダくん

つまり法的に開業していなくても、客観的に「営利事業」だと判断されるケースがあるということです!

あなたがいくら「営利事業ではない!お小遣い稼ぎです!」と主張しても、 勤務先や税務署が客観的に「営利事業」だと認めるとアウトだということです!

もし「定期的⼜は継続的に営利活動する」場合には、必ず職場の許可をとりましょう。

実は、人事院規則で特別扱いされている副業が3つあります。

それが、「不動産賃貸」「太陽光電気の販売」「農業等」です。

これら3つの副業は、以下に掲げる基準未満であれば「自営」に該当しないため許可なく自由に行うことができます。

参考にして作成:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
(昭和31年8月23日職職―599)(https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html)

パンダくん
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これら3つは公務員にとって特別扱いの副業です!

おそらく、やや公益性のあるから優遇されているんだと思います!

公務員の副業規制③

報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!(他の事業又は事務の関与制限)

アルバイトはもちろん、地域活動、NPO活動、雑誌の連載、出版、講師、講演、コンサルタントなど、あらゆる仕事について「継続的または定期的に」行い、その対価として「報酬」を得るためには許可が必要です。

許可基準ですが、内閣官房からの通知により以下の通り明確化されました。

○許可されるケース
×許可されないケース
  • 兼業時間数の基準
    ・週 8 時間または 1ヶ月30時間を超えない
    ・ 1 日 3 時間を超えない
  • 兼業先の基準
    ・行政機関はOK
    ・公益、福祉、医療法人は、活動実績の確認等が必要
    ・それ以外の非営利団体は、活動実績の確認等を厳格化
  • 報酬の基準
    ・社会通念上相当と認められる程度を超えない額
  • 兼業のため、職務の遂⾏に⽀障または能率に悪影響が⽣ずると認められるとき。
  • 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、利害関係等があるとき。
  • 兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
  • 兼業することが、国家公務員としての信⽤を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html

パンダくん
パンダくん

地方公務員も、よほどのことが無い限り同じ基準です!

たま〜に、給与は所得税法における「報酬」にはあたらないので、公務員でもアルバイトはOKだよね!という誤解があります。

しかし所得税法と公務員法では「報酬」の解釈が異なるので、公務員がアルバイトなどで給与をもらうことはもちろんNGなのでご注意ください!

実際にアルバイトで懲戒処分を受けた例はいくつもあります。

任命権者の許可を得ることなく、勤務時間外に、飲食店でアルバイトを行い、報酬を得ていた
→減給処分

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、

一方で、「単発」の活動で報酬をもらうケースは副業にあたらないので許可なく行うことができます。

たとえば母校である大学から就職セミナーの講演を依頼され、その対価として報酬をいただくケースもあるでしょう。

こうした単発的な報酬は公務員法の「兼業(=副業)」には該当しないので、原則、許可はいりません!

人事院の照会例でも明確に回答されています。

【照会例 12】
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。

A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を⾏う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業⼜は事務に、継続的⼜は定期的に従事する場合」を⾔いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。 

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる

ブログやYouTube、SNSなどで有名になると有償の案件が来たりしますが、単発かつ妥当な金額なら許可なくできる可能性があるということです!

パンダくん
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アフィリエイトはNGですが、単発の案件を狙うならアリってことです!

ちなみに許可なく副業していることがバレたら、以下の処分を受ける可能性があります!

  • 次の懲戒処分のいずれか
    1. 免職(クビ)
    2. 定職(1日〜1年間、仕事ナシ給与ナシ)
    3. 減給(1年以下の期間、給与が減る)
    4. 戒告(注意だけ)
  • 刑事罰(基本、前科がついてしまう)
  • ボーナス、昇任にマイナス影響

公務員でもできるおすすめの副業10選!

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お待たせしました!

これまで見てきた法令等を踏まえ、公務員でもOKかつ現実的に稼ぎやすい副業10選を紹介します!

公務員でもできるオススメの副業10選!
  1. 講演
  2. 講師
  3. 執筆活動・同人活動
  4. 家業手伝い・家業継承
  5. 暗号資産(仮想通貨)
  6. 社会貢献活動
  7. 農業など一次産業
  8. ブログ
  9. 株式投資・投資信託
  10. 不動産賃貸

公務員におすすめ副業①「講演」

専門知識を活かした講演で謝礼金をもらう副業です。

たとえば大学時代の研究についてを講演を依頼されて報酬を得る、といったパターンがあります。

こうした単発的な報酬については原則、許可不要です。

実際に、母校である大学の就職セミナーで講演を行い謝礼金をもらった公務員の例がありますが、許可不要の単発の案件として処理されました。

一方で、継続的または定期的に報酬を受け取る場合は兼業扱いになるので許可が必要です。

小学校で防災知識にかんする講演を定期的に行って報酬を得ている消防士もいるそうです。

ちなみに公務に関連するテーマで講演する場合は、念のため上長に伝えてから行うのが無難です。

パンダくん
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その場合は結局、無報酬で引き受けることになる場合が多いです…

公務員におすすめ副業②「講師」

講師として専門知識やアドバイスを教える副業です。

お世話になった公務員予備校のチューターとして講師を担当し、報酬を受け取るケースもあるでしょう。

このように単発の案件ならば兼業にあたらないので原則、許可なく行うことができます

一方で、定期的または継続的に報酬を得るには許可が必要です。

実際に許可を得て継続的にはたらいた例として、地域の学生の学力向上を目的とした無料塾で、報酬を得ながら数学講師としてはたらいた職員がいらっしゃいます。

パンダくん
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公益性があれば、許可される可能性がグッと高くなります!

公務員におすすめ副業③「執筆活動・同人活動」

執筆活動などによる表現の自由は公務員にも当然、認められています。

表現活動が高じて本の出版などを行うこともあるかもしれません。

実際に、立松和平 氏(元宇都宮市役所)、三崎亜記 氏(元福岡市役所)、俵万智 氏(サラダ記念日の著者)、砂川文次 氏(芥川賞受賞)等々、公務員を続けながら作品を発表してきた作家はけっこういらっしゃいます。

パンダくん
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公務員の友だちも同人活動をしており、コミケでBL本を販売してました!

このように書籍販売や印税などで利益を得る場合は「自営」にあたるので、許可が必要です。

とはいえ、「営利追究ではなく表現活動の結果、副次的に利益が発生した」と解釈されるので、許可される可能性は高いです。

パンダくん
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もちろん、本業に支障をきたす、守秘義務に抵触する、信用失墜に繋がる内容の場合はNGです!

ただし、最低限の利益までしか認められないケースが多いようです。

また、雑誌の寄稿やweb記事の制作(ライター)として原稿料を頂くこともあるでしょう。

単発の寄稿程度なら兼業(=副業)にあたらないので原則許可なしでもできる可能性が高いです。

一方で、定期的に連載する場合は許可が必要です。

実際に、民間企業が発行している公務員試験情報誌に連載をもち、報酬を継続的に得ている方もいらっしゃいます。

ただし、クラウドソーシングなどを利用して自分から仕事を取りに行くのはNGです。どう考えても営利目的なので「自営兼業」にあたるからです。

また公務関連の内容については、やはり念のため上長と相談すべきです。

その場合は結局、上長判断により無報酬で受けることになる場合が多いです…

パンダくん
パンダくん

公務員は基本的に文章力に長けているので、向いている副業だとは思います!

公務員におすすめ副業④「家業手伝い・家業継承」

家業の手伝い程度ならば申請不要で行うことができます。

たとえば農業や工芸、経理なども考えられます。

また、家業を継承することで「手伝い」にとどまらず主体となって事業を行うこともできます。

この場合は人事院規則にあるとおり「自営兼業承認申請書」の提出が必要になります。

実家が神職の公務員が、住職や神主と兼業するケースが多いようです。

ちなみに配偶者が行っている事業をサポートするというテクニックもあります。

パンダくん
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ただし、税務調査などで客観的に公務員本人が主体とみなされれば「自営兼業」に該当してしまうから注意が必要です!

公務員におすすめ副業⑤「暗号資産(仮想通貨)」

一昔前はホットだった暗号資産。

株・投資信託と違い「源泉徴収ありの特定口座」が存在しないので、年間20万円を超える利益を出すと確定申告が必要です!

パンダくん
パンダくん

ここがちょっとめんどくさい・・・

とはいえ、暗号資産取引は公務員でもOKなので、たとえ職場にバレても堂々と説明すれば問題ありません。

値動きが激しいハイリスク・ハイリターン資産ですが、良くも悪くも安定している公務員との相性はいいかもしれません。

公務員におすすめ副業⑥「社会貢献活動」

先進的な自治体では、地域進行など社会貢献活動による副業を明確に認めています。

たとえば兵庫県神戸市では、報酬を得て社会性・公益的が高い活動することを認める、「地域貢献応援制度」があります。

NPO活動、手話通訳、産後ケア、スポーツ振興といった活動が既になされています。

おなじく奈良県生駒市でも、NPO活動や子どもたちへのスポーツ指導などの地域貢献活動を認めています。 →生駒市 地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について(https://www.city.ikoma.lg.jp/0000010732.html

こうした事例があることから、多くの自治体でも社会貢献活動は認められやすくなっています。

公務員におすすめ副業⑦「農業など一次産業」

農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等といった一次産業は、人事院規則で特別扱いされている3つの副業の内のひとつです。

「営利目的でない」「大規模でない」場合、申請不要で行うことができます。

規模について明確な規定はありませんが、農林水産省が「販売農家」として定義している「耕作面積が30a以上、または農産物の年間販売額が50万円以上」に該当する場合は申請するのが無難です。

基準を超えても承認されれば問題ありません。

パンダくん
パンダくん

農村部の公務員は、農林畜産を兼業しているケースが多いみたいです!

ただし、稼ぐことを目的としてゼロから始めるのは現実的ではありません。農業系は初心者には難しいからです。

公務員におすすめ副業⑧「ブログ」

すでに見てきたとおり、アフィリエイトブログは公務員法的にNGです。

しかし、公務員を辞めて独立をめざす場合はやる価値があります

アクセス数が多いブログを持っていれば、あとはアフィリエイト広告を貼るだけで収益化できるからです。

いつでも退職できる準備を整えることができます。

パンダくん
パンダくん

自分もブログのPV単価を計算した結果、絶対大丈夫!ってなったからFIREできました!

たとえばブログに月50万人訪れたとします。

PV単価はおよそ1〜5円なので、

50万人 × 1〜5円 = 50万円〜250万円

となり、月収50万円〜250万円は見込めるということです。

公務員のうちに人気ブログを作り、公務員を辞めたらアフィリエイト広告を貼って一気に収益化する。

この方法でFIREした公務員は私の他に何人もいるようです。

また、人気ブログを作ったら家族に託して収益化するというテクニックもあります。

ただしブログの主体があなたであると客観的に判断されたらアウトなので、くれぐれもご注意ください!

公務員におすすめ副業⑨「株式投資・投資信託」

なぜならば、職場の許可を得ずに青天井に稼げる副業だからです。
※国家公務員の管理職など、一部の公務員は制限されています。

株や投資信託を売って得るお金は「譲渡所得」、配当金は「配当所得」にあたるので公務員法には抵触しません。

さらに、株・投資信託には源泉徴収口座があるので面倒な確定申告もいりません!

投資信託は基本的にプロにお任せのほったらかし運用なので、本業に支障が出ないのが非常に嬉しいです。

株は自身で見極めて利益を上げる必要がありますが、実力次第では投資信託よりも大きな利益を上げることができます。

株・投資信託はリスクがある一方、知識と経験次第でかなり稼げる可能性があるので、仮に公務員を退職した後も自身の力で生きていく力(FIRE)が身につきます。 

公務員におすすめ副業⑩「不動産賃貸」

株や投資信託と並んで公務員の間で最もメジャーな副業です。

なぜならば、人事院規則にも書かれている通り、特別扱いの3つの副業の内のひとつだからです。

  • 一定規模未満である
  • 不動産運用による年間収入額が500万円未満である

これらを満たしていれば、申請不要で行うことができます。

パンダくん
パンダくん

なんと年間収入500万まで許可ナシでOKです!

また、基準を超えても、職場の許可があれば問題ありません。よほど業務に支障をきたしていない限り許可されるでしょう。

どう考えても営利目的である不動産賃貸がなぜ公務員にも認められているのかは謎ですが、一説によると不動産賃貸で稼いでいる公務員が既にたくさんいたから規制に踏み切れなかったのが理由といわれています。

報道されている限りでも、年間7000万円も稼いだ公務員がいるほどです!

普通に暮らしていると気づきにくいですが、公務員という職業は、事務、技術、公安など職種を問わず、日本において圧倒的な信用があります。

不動産投資では、殆どの場合ローンを組んで物件を購入しますので、公務員の信用力は非常に強いアドバンテージになるのです。

ただし、空室リスクや災害リスク、賃料下落リスクなど、様々なリスクを背負わなくてはならないため、ハードルが高い副業でもあります。

「まとまった資金があり、不動産投資のスキルがあり、リスクも許容できる。」そんな方に向いている副業でしょう。