公務員の副業ってどこまでならセーフなの?
結論から言うと、ケース・バイ・ケースだよ!
民間企業の副業がつぎつぎと解禁されてきており、世はまさに大・副業時代に入らんとしています!
しかし、公務員はまだまだ副業が厳しく規制されたままです。
では公務員はどうすることもできないかというと、実はそんなことはありません。
公務員でも「どこまでなら副業してもOK」というラインがあるのです!
そこで今回は、公務員の副業を調べ尽くして、試し尽くした自分が次の疑問にお答えしていきます!
- 公務員の副業はどこまでならセーフか?
- 公務員にはアウトな副業は何か?
- 現実的に、公務員がやるべき副業は何か?
公務員の副業はどこまでならセーフか?
結論から先にいうと、現状は次の通りです!
公務員の副業を制限している法令は次のとおりですが、これに加えて人事院のガイドラインや総務省の通知を踏まえた結果が上記の結論になります。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
⑦ 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#707)
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#382)
それでは公務員でもどこまでなら副業か?セーフラインについてそれぞれ解説していきます!
3つの特別な副業
「不動産賃貸」「太陽光電気の販売」「農業等一次産業」は、人事院規則に明記されている特別な副業です。
これら3つの副業は、以下に掲げる基準未満であれば公務員法で規制されている「自営」に該当しないため、許可なく自由に行うことができます。
もし、この基準を超えるようであれば職場の許可が必要です。
とはいえ、やや公益的がある副業なので認められる確率は高いようです!
投資系
株、投資信託、不動産クラウドファンディング、FX、暗号資産といった投資系の副業も公務員に認められています。
NISAやiDeCo口座が公務員でも開設できることからも明らかです。
ぼくがFIREを達成したのも、投資の成果が大きいよ!
なお、職務上知り得た情報を使った投資はインサイダー取引として罰せられる可能性があるので、注意が必要です。
また、一部の管理職などは投資による利益が制限されていますので、ご自身の職場の規定を確認しておいたほうが安全です。
単発の案件
雑誌の寄稿や、講演を依頼され、その見返りとして報酬をいただくこともあるでしょう。
そうした報酬は、単発ならば認められています。
以下の通り、公務員人事の大ボスである人事院のガイドラインにも明記されています。
【照会例 12】
出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。
A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を⾏う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業⼜は事務に、継続的⼜は定期的に従事する場合」を⾔いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。
ただし、定期的な講演・講師活動をするには職場の許可が必要だよ!
あくまで単発で、しかも自分から依頼をとりにいくのではなく、相手方からの依頼があったときのみ自由に引き受けることができると考えられます。
ちょっとした利益
楽天ポイントを稼ぐことや、メルカリで不用品を売ること、治験やアンケートモニターでちょっとした報酬をもらうことは、副業にあたらないので公務員でもOKです。
さすがにこんなことまで規制されていたらたまったものじゃありませんね笑
その他の副業はどこまでならセーフ?
以上が公務員でもほぼ文句無しでOKな副業でした。
それ以外の副業については、どこまでならセーフなのでしょうか?
結論から言うと、公務員法に明記されているとおり「職場の許可さえ下りれば何でもセーフ!」です。
とはいえ、「Youtuberとして稼いでもいいですか?」とお伺いを立てたところで門前払いされるのがオチです笑
現役人事に確認したところYoutuberやアフィリエイトブログなど、「明らかな営利目的」ならばアウトだそうです。
たとえばYoutuberはアドセンス広告で収益を得ますが、アドセンス広告はどう考えても営利目的です。
動画にアドセンス広告を掲載しないことだってできるからね!
また、ブログのアフィリエイト収益も明らかな営利目的です。アフィリエイトがないブログだって普通にあります。
アドセンスもアフィリエイトも、営利を目的とした仕組みなので、わざわざそれを導入している時点でアウトになるということです。
たまにアフィリエイトはグレーゾーン!とかいう人もいますが、決めるのはあなたの職場であって本人でも他人でもありません。
都合のいいことを言って公務員読者をその気にさせ、アフィリエイトや教材で稼ぐ手法が蔓延しているから注意してね!
懲戒処分されてからじゃ遅いよ!
一方で、ミュージシャン活動や同人活動は比較的認められやすい副業と言われています。
いずれも、営利目的よりも趣味が先行しており、趣味としての活動の結果、副次的に利益があがった形だからです。表現活動として捉えられるので、公務員でも認められやすいです。
また、それらの活動は個人ではなく団体で行われることが多いため、団体の活動を維持するためにある程度の利益は必要です。
かつ、常時無料でライブを開催したり、毎回無料でレコードや同人誌を発行したりすることは一般的ではないため認められやすいともいえます。
とはいえ現実的には、ライブ会場代や同人誌制作費+α程度の利益しか認められないかも・・・
継続的な副業はどこまでならOK?
雑誌の連載や定期的な講演など、継続的に報酬を得る副業もケースによっては認められています。
その基準ですが、内閣官房からの通知により以下の通り明確化されました。
参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html)
兼業先の基準がとくに厳しいですね・・・
ぶっちゃけ、メインとして稼ごうとするのは現実的ではないかもしれません。
現実的な公務員の副業はコレ!
以上のように、公務員の副業はどこまでならセーフか見てきました。
とはいえ、まともに稼ぐには厳しいものが多いのが実情です・・・
やはり現実的には、投資系の副業がもっとも公務員に向いていると言えます。
公務員でもできる副業は具体的にこちらで全てお伝えしています!