公務員の副業を許可してもらう3つのコツ!申請方法と実例もお伝えします!

公務員の副業

民間企業の副業が次々と解禁されてきており、世の中は大・副業ブームです!

一方で公務員の副業はいまだに法令によって厳しく制限されています。

しかしながら、何でもかんでも禁止!というわけではありません。

結論から言うと現行法上、「職場の許可さえ下りれば何でもOK!」という状態です。

次のとおり公務員法に明記されています。

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#707

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#382
パンダくん
パンダくん

ちなみに公務員法では「兼業」という言葉が使われているけど、「兼業」と「副業」は同じ意味だよ!

許可されれば何でもOKとはいえ、ただ単に「Youtuberとして稼ぎたいので許可ください!」なんて言っても門前払いされるのがオチでしょう・・・

しかし世の中は、うまく職場を説得して兼業(=副業)の許可をゲットして働いている公務員もたくさんいらっしゃいます!

参考までに、平成30年度には全国の地方自治体だけでも53,175件も許可されています!
(出典:「営利企業等への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果について(通知)

パンダくん
パンダくん

国家公務員も含めたらもっと件数がありそうだね!

私の知り合いの公務員たちも許可を得て副業していますが、話を聞くと許可を得るにはいくつかコツがあることが分かりました!

そこで今回では、さまざまな実例から次の疑問についてお答えしていきます!

  • 公務員が副業するにはどうやって申請すればいいのか?
  • 副業を許可してもらうためのコツは何か?
  • 結論、公務員にオススメの副業は何か?

兼業(=副業)するには許可申請が必要

そもそも公務員が副業するためには、どういったプロセスが必要なのでしょうか?

結論から言うと、次の書類を職場に提出し、決裁を経て許可が下りればOKです!

兼業を許可してもらうために申請に必要な書類
  • 兼業許可申請書
  • 兼業先における契約条件(兼業を行う日時、報酬額、業務内容等)が記載された委任状・契約書案 等
  • 兼業先への移動経路及び移動時間が分かる資料
  • 兼業先について確認する必要がある事項が記載された資料(定款、事業報告や活動計算書 等)

以上をもとに、人事などが許可するかどうかを検討し、最終的には任命権者が可否を下します。

国家公務員の場合、許可申請書は次のフォーマットです。

出典:営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について(通知)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000750313.pdf
出典:営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について(通知)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000750313.pdf
パンダくん
パンダくん

かな〜り事細かに書く必要があるよ!

地方公務員や独立行政法人などの準公務員の場合も、ほとんど似たようなフォーマットのことが多いです。

あなたの職場にもあるはずなので、人事に尋ねるなりや庁内サイトから探すなりして調べてみましょう。

さて許可申請ですが、頭出しナシにいきなり許可申請したところでもちろん門前払いされます!

したがって、事前に上長や人事と協議して合意を得たうえで提出するのが定石です。

それでは次に、許可をもらうコツについて見ていきましょう!

公務員が副業を許可してもらう3つのコツ

冒頭で申し上げたとおり、公務員でも「職場の許可さえ下りれば何でも副業できる」のが現状です。

しかしながら、申請すれば何でも許可されるわけはありません。多くの場合、否認されるでしょう。

一方で、許可を得て堂々と兼業している公務員もいらっしゃいます。

彼・彼女らは何が決め手で許可を取り付けることができたのでしょうか?

コツは3つあります。実例を混じえて紹介します!

1.公益性をアピールする

「公益性」は非常に重要なキーワードです。

営利ではなく、あくまで公益が主目的というストーリーがあれば許可されやすいです。

たとえば私の知り合いの公務員には、地産地消によって地域農業を振興するためにコーヒー豆、茶葉を販売している方がいらっしゃいます。

勤務成績が優秀なのは当然ながら、きちんと事業計画を立て、利益の一部を地域農業に還元するといった姿勢が許可につながったのだと思います。

また、地域や住民の強いニーズがあることを示せれば許可が下りやすいです。

たとえば次の通り、地域の声を汲み取った結果、その副業を行っているという理由があれば強いです。

  • 元エンジニアの公務員が、地域の子どもや高齢者からパソコン操作を教えてほしいと言われたのでパソコン教室を開いた
  • 地域の外国人から日本語を教えてほしいというニーズがあったので、英語が堪能な職員が日本語講師を担当した

他にも、町内会報、まちおこしの広報誌、教育機関の雑誌といった公益性の高い媒体に連載やイラスト寄稿をするケースもあるそうです。

パンダくん
パンダくん

あなたの得意分野が地域の助けになりそうなら、提案してみると良いかもしれないね!

2.営利目的ではないことをアピールする

営利目的ではなく、趣味活動の結果、副次的に利益があがったというストーリーも認められやすいです。

たとえば、同人活動やミュージシャン活動は趣味としての表現活動です。

その結果、同人誌販売やライブ、CDで収益を得ることもあるでしょう。

これらは営利目的というよりも趣味の延長線としての副次的な利益とみなされる可能性があるので、比較的許可されやすいです。

しかしながら、勤務先によって判断が割れるケースが多く、ある職場では「全然OKだよ!」ということもあれば、別の職場では「絶対ダメ!」ということもあり得ます。

あなたの職場や近隣の自治体に前例があればスムーズに許可されそうですが、そうでない場合、普段の勤務態度や活動内容が争点になりそうです。

また、多くの場合制作費+αの利益までしか認められません。営利目的ではないので仕方がありません。

とはいえ、堂々と利益を上げつつ趣味活動ができるのは精神衛生上よさそうです!

パンダくん
パンダくん

職場に知られたくないという人も多いと思うけど笑

3.やむをえないことをアピールする

家庭の事情などで副業せざるを得ないケースは非常に認められやすいです。

たとえば親の不動産を相続したところ賃貸収入が年間500万を超えてしまう場合は、やむを得ないケースとして副業が認められやすいです。※公務員が年間500万円以上の賃貸収入を得るには許可が必要です。

パンダくん
パンダくん

さすがに「相続した不動産を売れ!」なんて言えないからね笑

知り合いの同僚には、相続した不動産の収入が本業の数倍ある人もいるそうです・・・なんとも羨ましい。

また、地域に根ざした伝統産業や、住職、農業といった事業を親から引き継ぐケースもあります。

こうしたケースも、本業に支障をきたさない範囲で認められることがあります。

また、地価の高騰もやむを得ない要因として考えられます。

たとえば首都圏の不動産賃貸で稼いでいる公務員がいるとします。

公務員は、ざっくりいうと年間500万円以内の賃貸収入ならば兼業(=副業)にはあたらないため許可なく稼ぐことができます。

さてこの公務員、当初は年間500万以内の賃貸収入におさまっていましたが、首都圏の不動産価格は上昇傾向にあるため、家賃を上げざるをえなくなりました。

結果、年間収入が500万を超えたため、職場の許可が必要になってしまいました。

このようなケースでは、やむを得ないと判断される可能性が高く許可が下りやすいです。

このスキームを利用している公務員不動産オーナーはけっこういるという話も聞きます。

ちなみに、継続的または定期的にどこかの団体で兼業する場合の許可基準は、内閣官房からの通知により以下の通り明確化されました。

○許可されるケース
×許可されないケース
  • 兼業時間数の基準
    ・週 8 時間または 1ヶ月30時間を超えない
    ・ 1 日 3 時間を超えない
  • 兼業先の基準
    ・行政機関はOK
    ・公益、福祉、医療法人は、活動実績の確認等が必要
    ・それ以外の非営利団体は、活動実績の確認等を厳格化
  • 報酬の基準
    ・社会通念上相当と認められる程度を超えない額
  • 兼業のため、職務の遂⾏に⽀障または能率に悪影響が⽣ずると認められるとき。
  • 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、利害関係等があるとき。
  • 兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
  • 兼業することが、国家公務員としての信⽤を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html

パンダくん
パンダくん

地方公務員も、よほどのことが無い限り同じ基準だよ!

現実的な公務員の副業はコレ!

以上のように、公務員の副業が許可される3つのコツを見てきました。

とはいえ、許可を得たところでまともに稼ぐには厳しいものが多いのが実情です・・・

やはり現実的には、投資系の副業がもっとも公務員に向いていると言えます。

パンダくん
パンダくん

実際、ぼくも投資系の副業でFIREしたようなものだよ!

公務員でもできる副業は具体的にこちらで全てお伝えしています!