
公務員だけど副業したい!
バレない方法は無いかな・・・?

結論から言うと、バレない方法は大きく3つあるよ!
世の中は副業ブームに沸いていますが、公務員の副業はまだまだ全面解禁の見込みはありません・・・
そんな中、何とかバレないように副業したいという公務員はたくさんいらっしゃいます。
そこで今回は、世の中でよく言われているバレない方法3選を紹介します!
結論から言うと次の通りです。
- 副業分の確定申告のときに、住民税を「自分で納付」にする
- 所得を20万円に抑えて副業する
- 家族の名義を借りて副業する
しかし・・・

この先を読んでもらえば分かるけど確実にバレない方法なんてないし、公務員法に反して副業することは懲戒処分や刑事罰の対象になり得るから絶対にやめてね。
公務員の副業がバレない方法3選!
1.住民税を「自分で納付」する
これは公務員に限らず、こっそり副業しているサラリーマンの間では有名な方法です。
やり方はカンタン。
確定申告するときに、所得税等の確定申告書の徴収方法の欄で「自分で納付」にチェックする。
たったこれだけです。

たったこれだけで副業バレするリスクがほとんど無くなるよ!
何のこっちゃ?という方もいると思いますので説明します。
まず、副業バレするケースというのは「身バレ・顔バレ」「つい同僚などに自慢してボロがでてしまった」「勤務態度が悪い」といったケアレスミスを除くと、「確定申告による住民税増加が職場にバレる」くらいしかありません。
次のフローチャートをご覧ください。

まず、副業していたとしても年間所得が20万円以内ならば確定申告の義務は発生しません。
たとえばアフィリエイトブログで年間18万円稼いだとしても、原則として確定申告しなくていいのです。
これならどうやったってバレようがありません。※バレはしませんが公務員法的にはバッチリアウトです!
しかし、副業が軌道に乗ってくると年間20万円なんてあっという間に超えてしまいます。
そうなると確定申告の義務が発生します。

これを無視すると重~~い罰則が科せられるので、避けては通れないよ!
念のため確定申告とは何か説明すると、あなたの1年間の稼ぎを役所に報告することです。
この報告を基に、所得税や住民税の額が決定します。
通常、あなたの本業の稼ぎは「天引き」という形で職場で処理してくれています。
しかし副業の稼ぎがある人は、副業分の稼ぎを自分自身で確定申告しなくてはなりません。
そして確定申告の時に、住民税の徴収方法を次のどちらかから選びます。

デフォルトは「給与から差引き」になっています。
これは、「本業分 + 副業分」の住民税をまとめて本業の職場で処理してくれるというもの。
職場の給与担当が処理してくれて楽なので、普通の会社員は「給与から差引き」にします。
しかし、それでは副業がバレて困る人が大勢いるのも実情。
そういう人は「自分で納付」を選択します。
「自分で納付」といっても特段難しいことはなく、納税通知書が来たらその額を指示通り払えばよいだけです。
これならば、職場に副業バレするリスクが無くなります。
しかし「自分で納付」する方法には重大なリスクがあります!
それは、「自分で納付」を選択したのにも関わらず役所の手違いで「給与から天引き」になってしまう可能性があることです!

そんなことあり得るの!?

けっこう頻繁にあるよ!
役所の税金関連の部署は繁忙期になると、こうした小さなチェックを見逃しがちです。
たいていは「給与から差引き」なので、みんな同じだろうと流れで処理されてしまう可能性があります。
そうなるとあなたの職場に副業分の住民税も伝わり、バレる可能性が出てきてしまいます!
したがって、住民税を「自分で納付」するのは確実性が極めて低い方法といえます。
2.所得20万円以内に抑える
先にも少し触れましたが、副業の年間所得が20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
逆に言えば20万円以内なら原則、確定申告しなくていいのでバレようがありません。
そこで、年間所得を20万円以内にコントロールすることで確定申告の義務そのものをなくせばいいじゃん!というのがこの方法。
とはいえ、副業が軌道に乗ってくると所得が20万円を超えるなんてあっという間です。
そこで、ある魔法を使います。
それが「経費」です。
経費とは、事業に必要な費用のことです。
たとえばブログのアフィリエイト収入で年間50万円売り上げたとします。
そのためには、パソコンを買ったし、通信費を払ったし、ブログの書き方の研修も受けたし…といったように様々な費用が必要だったはずです。
これら、売上を得るために貢献した費用のことを「経費」といいます。
この経費を差し引いた残りが、「所得」です。次の図をご覧ください。

確定申告の基準となる「20万円」というのは、収入全体ではなく「所得」の部分です。
実際の税金はこの「所得」に対する割合でかかるので、所得が少なければ少ないほど税金が安く済みます。

「経費で落とせますか?」という言葉を聞いたことがあるかもしれないけど、それは経費を増やして所得を減らす「節税」をするためだったんだね!
これを応用すると、経費を限りなく大きくし、所得20万円を下回るようにすることで確定申告の義務を回避することも可能です。
たとえば旅行ブログでアフィリエイト収入を年間120万円得たとして、旅行にかかった費用を「取材費」等として経費で落とせば所得20万円以内に抑えることができるかもしれません。
そうなると、ほとんど無料で旅行に行けたことになる上に、アフィリエイト収入も得たことになります。
ただし、この方法は公務員じゃなくてもかなりグレー。
収入の大半が経費として計上されるのはおかしいと言われても仕方がありません。
この判断は主に税務署に委ねられます。
仮に税務署から説明を求められたときに、経費がこれだけあって、だから所得20万以内なので確定申告はしませんでした、と納得させることが必要です。
しかし、税務署を納得させることは税理士ですら匙を投げるほど至難の業。
もし失敗したら、懲戒処分はもちろん追徴課税を科せられるので非常にハイリスクです。
3.家族の名義を借りて副業する
副業バレしない最後の方法が「家族の名義を借りて副業する」です。
副業しているのはあなた自身ですが、確定申告など外部に名義を明かす場合は別の人の名義を使う方法です。
ほとんどの場合、家族のだれかの名義を借ります。
アフィリエイトブログやネットを使った転売では顔出ししなくてもいいので、実際には誰がやっているのか分かりません。
したがって確定申告の際に誰かの名義を使えば、あなた自身がメインで副業していたとしてもバレない、ということです。
しかしこの方法は公務員法的にもアウトですし、刑事罰の対象にもなりえます。

この方法をオススメしているサイトがいくつかあるけど、あまりにもリスクが高いので絶対にやめてね
公務員は正統な方法で副業すべき
さて、公務員の副業がバレない方法をお伝えしてきました。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、絶対にバレない方法なんてものはありません!

とくに、稼ぎが増えれば増えるほどバレるリスクが高まるジレンマがあるよ!
公務員を辞めても食べていけるほど稼いでいればクビ上等!かもしれませんが、そうでないことがほとんどです。
一番悲惨なのは、大した稼ぎでもないのに副業がバレてしまうこと。
処分自体は減給や戒告(注意だけ)で済むかもしれませんが、職場内で噂されたり、昇任や配属に大きな影響をもたらしますので、居づらくなって依願退職する人がほとんどだそうです。
何が言いたいのかというと、バレない方法を探すのではなく、正統な方法で副業したほうがよっぽど早いし安全だということです。
副業で少しでも豊かになりたい公務員の方は、こちらの記事で本気解説していますのでご覧ください!