公務員はアフィリエイトブログで副業していいの?現役人事に確認した、合法的に稼げる基準とは?

公務員の副業
公務員
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公務員だけどブログで稼ぎたい!大丈夫なのかな?

パンダくん
パンダくん

結論から言うと、公務員がブログの広告収入(アフィリエイト)で稼ぐことはNGだよ!

公務員
公務員

うわーん!やっぱりダメかぁ・・・

パンダくん
パンダくん

でも、ブログを通して受けた「案件の収入」ならば、原則OKだよ!

副業といえば真っ先に思い付くのがブログだと思います。

インターネットとPCさえあればどこでもできますし、少ない初期投資で大きく稼げる可能性があるため、昔から人気の副業です。

では、公務員がブログで稼ぐにはどうしたらよいのでしょうか?

今回は、現役の公務員人事担当者に確認した法的見解と公務員ブログ稼ぐ方法についてお伝えします!

まずは、ブログで稼ぐ2種類の方法から説明します。

公務員が知っておくべき前提:ブログ収益には「アフィリエイト」と「案件」の2種類ある

「ブログで稼ぐ!」と言っても、実は大きく分けて2種類の方法があります。

公務員にとってめっちゃ重要な違いなので、よ~く確かめていきましょう!

①アフィリエイト広告収入

最も代表的な収入源です。ブログで稼ぐと言ったらアフィリエイトを思い浮かべる方がほとんどではないでしょうか?

バナー広告やテキスト広告などをブログに貼って商品を宣伝し、クリックや購入に繋がると報酬がもらえる、という仕組みです。

企業としては特別な労力を掛けずともブロガーに宣伝してもらえますし、ブロガーは成約があればお金をもらうことができるので両者得する仕組みです。

人気ブログになれば読者が増えるので成約件数が上昇し、とんでもない収益になったります。

パンダくん
パンダくん

ただし、人気ブログになるにはそれなりの期間と努力が必要だよ!

②案件収入

ブログの知名度や人気が高ければ、企業等から案件のオファーが来ます。

案件の内容は、商品紹介、本の出版や講演依頼など多岐にわたり、その対価として報酬をもらいます。

ブロガーが本を出してベストセラーになったり、企業のアドバイザーとして就任したりするなど、頻繁に目にするようになりましたよね。

影響力が強いほど案件をもらえる可能性が高く、大手ブロガーの中には案件収入がメインという方もいらっしゃいます。

そこまで有名ではなくとも、専門的な分野を狙って発信し続けることでニッチな影響力を持つことができるので、案件オファーが来ることもあります。

このように、まだまだ開拓されていないジャンル・競合が弱いジャンルはたくさんありますのでチャンスはいくらでもあります。

最近はブロガーになるよりYouTuberになるほうが人気なので、競争が穏やかな今がチャンスともいえます。

公務員がアフィリエイトブログで収入を得てもいいのか?

さて、本題に戻ります。

ブログ収益は「広告収入(アフィリエイト)」と「案件収入」の2種類あることが分かりました。

それぞれの合法性について現役の公務員人事担当者に確認したところ、冒頭でも記載した通り、

「広告収入(アフィリエイト)」で稼ぐことはほぼアウト
一方で、「案件収入」であれば可能性がある

ということでした!

その根拠となる法令を見ていきましょう。

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#707

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#382

要約すると、次の通り。

公務員の副業規制

① 許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ!(役員兼業の制限)

許可なく「自ら事業を営む」のはダメ!(自営兼業の制限)

③ 報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!(他の事業又は事務の関与制限)

※「職務専念義務」「信頼失墜行為の禁止」「守秘義務」は公務員としての大原則なので副業するときも守ること!

まず ①許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ! ですが、ブログをやっているからといって営利企業の役員になるわけではないので問題ありません。

次に、 ②許可なく「自ら事業を営む 」のはダメ!ですが、アフィリエイトは「継続的かつ営利目的」なので「自営」にあたるとのことです。

いくらあなたが「自営」にあたらないと思っていても、判断するのは勤務先や税務署です。

「自営」にあたるかどうかの前に、そもそも公務員がアフィリエイトで収益を上げている時点でおかしい!と言われるので、非常に厳しいです。

最近は「公務員のブログアフィリエイトはグレーゾーン!だからチャレンジしよう!」とか言っている人もいますが、耳ざわりのいい文言で読者を釣って、アフィリエイトの儲けやセミナーにつなげる商法なので注意してください! 最近ホントに多いです。責任は取らないくせに。

パンダくん
パンダくん

はっきりアウトだよ!

人事か法務に確認すればすぐに分かることだね!

一方で案件の報酬ならば、よほど積極的に稼がない限りは自営にはあたりません。

「自ら営利活動しているわけではなく、あくまで先方からの依頼を受けただけ」という解釈だからです。

 

そこで、最後に ③報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!について見ていきます。

争点は、案件収入が「許可を得なければいけない兼業」に当たるかどうかです。

この点については、ありがたいことに人事院のガイドラインで明確に要件が定められています。

以下の要件のいずれも満たす場合には、許可が必要です。
① 労働の対価としての「報酬を得る」こと
② 「定期的⼜は継続的に従事する」こと

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html

まず、案件収入は労働の対価として「報酬を得る」ことに該当しますので①の要件は満たします。

一方で、単発の案件収入であれば「定期的⼜は継続的に従事する」ことには該当しないため、②の要件は満たしておりません。

したがって、兼業許可の必要はありません。

これを裏付ける人事院の照会例があります。

【照会例 12】
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。
A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を⾏う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業⼜は事務に、継続的⼜は定期的に従事する場合」を⾔いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。
なお、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程との関係では、当該依頼元が利害関係者であるときには、あらかじめ倫理監督官の承認が必要です。また、本省課⻑補佐級以上の職員については、講演料や原稿料等の報酬が 5,000 円を超える場合、原則として贈与等報告書を提出する必要があります。

出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる

これによると、単発的な収入は兼業・副業には該当しないと明確に回答されています。

講演以外でも雑誌の寄稿や宣伝といった案件もあるかと思いますが、単発かつ社会通念上妥当な報酬であれば兼業にはあたらないので許可なく可能ということです。

一方、「定期的⼜は継続的に従事する」場合には許可が必要です。

例えば、ある商品の宣伝隊長として活動し、定期的に報酬を得ている場合は兼業にあたります。したがって許可が必要になります。

そうなったときに気になるのが「許可基準」ですよね。

実は、許可基準は内閣官房からの通知により、以下の通り明確化されました。

○許可されるケース
×許可されないケース
  • 兼業時間数の基準
    ・週 8 時間または 1ヶ月30時間を超えない
    ・ 1 日 3 時間を超えない
  • 兼業先の基準
    ・行政機関はOK
    ・公益、福祉、医療法人は、活動実績の確認等が必要
    ・それ以外の非営利団体は、活動実績の確認等を厳格化
  • 報酬の基準
    ・社会通念上相当と認められる程度を超えない額
  • 兼業のため、職務の遂⾏に⽀障または能率に悪影響が⽣ずると認められるとき。
  • 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、利害関係等があるとき。
  • 兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
  • 兼業することが、国家公務員としての信⽤を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html

パンダくん
パンダくん

地方公務員も、よほどのことが無い限り同じ基準だよ!

実際に大阪府の事例でも、反復・継続的に報酬を得る場合は許可が必要だと解されています。

3.印税の取扱いについて 
「(中略)また、地公法第38条の「事業若しくは事務に従事すること」とは、職員が職務以外の事業又は事務に継続的又は定期的に従事することと解されるところである。
 したがって、雑誌に原稿を寄稿し、それをもととした出版を反復・継続的に行う場合は、報酬を得て事業又は事務に従事することに該当し、任命権者から許可を受ける必要がある。」(『地方公務員月報 平成7年11月号』自治省公務員課編 24頁から25頁)とされています。

出典:大阪府HP 相談室 営利企業等の従事制限について(http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2705sodan.html)、太字は当サイトによる

ちなみにアフィリエイト収益は「報酬」といえそうなので、セーフなんじゃない?という意見もあります。

しかし、現役人事に確認したところ、アフィリエイトで稼ぐにはまずASPに登録する必要があり、その登録が明確に営利目的と判断されるとみなされるとのことです。

しかも、前述の通り継続的に利益を上げる目的です。

つまり、アフィリエイトの収益は「報酬」に該当するかもしれないが、それ以前に営利目的が先行しているのでアウト!ということです。

パンダくん
パンダくん

このような「兼業」は最悪の場合、刑事罰にも問われるので前科がつく可能性があるよ!


ここまでのまとめ!
  • 単発かつ社会通念上妥当な報酬であれば副業にはあたらないので許可なく可能
  • 「定期的⼜は継続的に従事する」場合には許可が必要で、許可基準が明確に定められている
  • アフィリエイトはASPに登録した時点で明確に営利目的なのでアウト

公務員がブログをはじめるメリット・デメリット

公務員がアフィリエイトで稼ぐのはほぼNGでしたが、それでも案件収入は狙えるということが分かりました。

それでは、公務員がブログをはじめるデメリット・メリットを解説していきます。

公務員がブログをはじめるデメリット

①アフィリエイト広告収入が無い

いままで見てきた通り、公務員はアフィリエイト広告で収入を得ることができないため、いくらアクセス数を稼いでもお金は発生しません。

ひたすら案件を待つことになります。

とはいえ、ブログは徐々に育てていくものなのでアフィリエイト広告収入が無くても頑張らなければいけない期間は誰にでもあります。

パンダくん
パンダくん

そう考えると、あまりデメリットじゃないかも

②公務員法との兼ね合いが難しい

公務員には「守秘義務」「職務専念義務」「信頼失墜行為の禁止」という大原則があります。

したがって、ブログを書くときも細心の注意を払って法令遵守しなければなりません。

業務で知り得たことを書いてはいけませんし、業務時間内に執筆することはもっての外です。

これらは比較的守りやすいですが、難しいのが「信頼失墜行為の禁止」です。

不特定多数の人がアクセスするため、ちょっとした言動が批判につながってしまう可能性があります。

もし顔出しをしている場合は公務員であることが特定されて炎上してしまうかもしれません。

いくら収益化していない趣味の範囲だとはいえ、職場から厳重注意されてしまうこともあり得ます。

パンダくん
パンダくん

顔出しなし・不注意な言動には徹底的に気をつけることが重要だね!

公務員がブログをはじめるメリット

①公務員の副業全面解禁時にスタートダッシュをきれる!

公務員の副業全面解禁は間近に迫っています。

既にガイドライン内であれば副業してもまったく問題ありません。

パンダくん
パンダくん

ぶっちゃけ、副業のおかげで若手の方がずっと稼いでいる職場もあるよね笑

コロナによる税収減少もあいまって、公務員の副業全面解禁はいずれほぼ確実に訪れるでしょう。

こうした状況なので、いまから準備している人は強力なスタートダッシュを切ることができます!

たとえばいまからブログを開設をして、ある程度人気を得た場合、副業解禁に合わせてアフィリエイト広告を貼るだけで一気に収益化できます。

もし副業解禁と同時に始めた場合、ほかの公務員たちとの競合になり過酷な競争になるでしょう。

こうした状況なので、いまから準備している人は強力なスタートダッシュを切ることができます!

なによりブログは先行者が有利な世界です。

長く運営しているブログはそれだけで信頼できますし、根強いファンもつきます。正直、検索上位のブログはかなり儲かります。

検索順位で上位を獲得するにはとにかく運営期間が必要です。

したがって、今のうちからブログを運営して検索順位をあげる。

すると、副業解禁と同時に一気に収益化することができるというわけです。

②本業に活かせるスキルが身に着く

ブログを書くということは表現力を磨くことです。

どの言葉を使えば読者に伝わるか?

どういったレイアウトなら見やすいか?

考えれば考えるほど奥が深く、非常におもしろいです。

こういったスキルはブログを運営することでどんどん磨かれていき、仕事やプライベートでも活きてきます。

パンダくん
パンダくん

壊滅的な文章力だったぼくも、ブログを始めたおかげでスムーズにコミュニケーションできるようになった気がするよ笑

特に今後、対面や電話よりもチャットやメールでのコミュニケーションが増えていくと予想されますので文章力を磨くことは仕事の成果に直結します!

さらに、ブログ運営はネタを収集するスキルも磨かれます。

情報が氾濫している現代で、適切な情報を収集することは公務員の必須スキルです。

仕事のスキルも向上するため、ブログ運営は一石二鳥です!

③案件収入を得ることができる

これまでお伝えした通りアフィリエイト広告収入は得ることができませんが、案件で収入を得ることは原則できます。

大学時代の研究についてブログを書き、その内容について有償の講演依頼をされることもあるようです。

したがって、ブログである程度有名になれば執筆活動・講演活動で稼ぐこともできます。

また、ブログが本になって出版されることもあります。

本の出版や講演は作家や専門家だけができる時代はとっくの昔に終わりました。

いまや個人が中心です。

ご存知の通り、ブロガーやツイッタラー、ユーチューバーなど知名度のある個人がベストセラーを盛り上げています。

たとえばアウトドアに特化した趣味ブログが人気になると、出版社からオファーがくることあります。

また、ブログやTwitterでマンガを連載しバズるとすぐに書籍マンガ化のオファーがきます。

実際に、都立高校の教員がTwitterで連載していた育児漫画に対して、大手出版社からオファーがきたという事例もあります。

自身の育児経験をツイッターに投稿したエッセー漫画が人気を集め、出版社から書籍化を打診されていた。

出典:朝日新聞DIGITAL(https://www.asahi.com/articles/ASP5Z4FL2P5XUTIL01Q.html

ただ、この事例では特段の理由が無いにもかかわらず教育委員会からの許可が下りなかったため、教員は都を相手取って取り消しを求める訴えを起こしています!

パンダくん
パンダくん

今後の裁判の動向に注目だね!

このように現代では出版のハードルがとても低くなっており、誰でも執筆活動で利益をあげるベースができあがっています。

つまり、ブログで有名になれば寄稿依頼や出版依頼、講演依頼によって収入を得るチャンスが大いに期待できるということです。

このように、今の時代は自分の趣味や能力を発信するメディアを持つことが非常に重要になっています。

また、自分のメディアを持つことはリスクマネジメントにもなります。

パンダくん
パンダくん

たとえば仕事がつらくて辞めたくなったときも、ブログで知名度があれば辞めた後に収益化して稼ぐことが十分可能だね!

定年退職後にも同じことがいえます。

専門的なブログで有名になっていれば、講演活動で大きな収入を得ることも可能です。

ところでブログ以外のメディアにはTwitterやインスタグラム、TikTokなどがありますが、これらはあまりオススメできません。

なぜならば、爆発力こそありますが、流行り廃りが早すぎるため人気を維持し続けることは至難の業だからです

とくに、副業解禁までの期間が不明確なのでいつまで人気を維持すればいいのかわからず大変です。

また、収益化が難しいのも難点です。

一方でブログはコツコツと取り組む必要がありますが、人気が安定します。

SNSのように流れていかず、インターネット上にずっと残り続けるからです。

④公務員をいつでも辞められる

ある程度アクセス数があるブログを持っていると、「いつ辞めても食っていける!」という無敵感を得ることができます笑

私自身、現役公務員のときにブログを複数運営しており、かなりのアクセスを頂けるまで育て上げました。

その結果、あとはアフィリエイト広告を貼れば十分食べていけるだけ稼げるレベルになったので、公務員をFIRE(早期リタイア)できました。

早期リタイア希望にせよ定年退職希望にせよ、ブログはあなたの強い味方になってくれます!

まとめ:公務員がブログをやる価値はある

ブログで人気になるためにでは相当な努力が必要ですが、それだけの価値はあります。

特に今の時代、自身の強いメディアは強力な資産になりますし、人生のリスクヘッジにもなります。

公務員の副業としてアフィリエイトブログをおすすめする方もいらっしゃいますが、普通に違法なので絶対にやめましょう。

昔はバレなかったかもしれませんが、今は税法が変わりましたし、何やらブログで稼ごうとする公務員を探して通報することが趣味の輩もでてきましたので、非常に危険です。

たかだか1〜5万円のために懲戒処分なんて目も当てられないですよね・・・

その他、公務員でもできる副業は色々あるのでこちらをご覧ください!